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お恥ずかしいことに税金(固定資産税)の納付を忘れていました。
そのときの記録を私自身への戒めとしてここに記します。
税金に限らず、お支払いを忘れているものはありませんか?
目次
納付書の到着は4月上旬
納付を忘れたのは、令和4年度(2022年度)の固定資産税です。
納付書は4月上旬に届いていたのですが、
家に帰っちゃったし、
手を洗っちゃったし、、
お風呂に入っちゃったし、、、
と後回しにしていました。
納付を後回しにした結果
見事に納付を忘れてしまいました。。。
私の自治体では、固定資産税の納付は4期に分かれており、第1期の納付期限が2022年5月2日(月)となっていました。
納付忘れに気づいたのは2022年5月6日(木) 9時です。
この時点で納付期限を過ぎていたので、第1期分の納付漏れが確定していました。
「絶望感に打ちひしがれる」とはまさにこのことです。
納付忘れに気づいて取った行動
気づいたその足で、市役所の税務課へ行きました。
到着したのは2022年5月6日(木)10時でした。
納付期限を過ぎてしまったので、延滞金を含めた納付の仕方を教えてください。
納付書を確認します。
担当者の方が現状を確認してくれて、以下のことを言われました。
- 現時点では延滞金や督促手数料は発生していない。
- コンビニでの納付はできない。
- 全期納付用(4期分を一括で納める)の紙は使えない。
- 4期分それぞれの納付用紙を使い、金融機関窓口で納付すればいい。
「納付期限を過ぎた=延滞金が発生する」と覚悟していたのですが、延滞金は発生していないとのこと。
納付期限後の第1営業日だったからかもしれませんが、期限を過ぎたから即・延滞金!というわけではないようです。
無事に納付完了
税務課を後にし、そのまま市役所内にある金融機関窓口へ向かいました。
再び忘れてしまわないように、一気に4期分をお支払いして無事に納付が完了しました。
税務課担当者の方のおっしゃる通り、第1期分に対しての延滞金などは求められませんでした。
教訓|納付書が届いたらすぐ納付すべし
納税は国民の義務のひとつであり、免れることはできません。
何よりも納付を忘れないことが第一です。
納付書がポストに届いたら、家に入らずその足で納付しに行くぐらいの気持ちでいないといけない、と反省しました。